「あなたの信用情報、ブラックになっていませんか!?」まずは、個人信用情報開示請求をしてチェックしましょう!

個人信用情報開示マニュアル



情報開示 事故情報登録基準

事故情報登録基準

多重債務者が、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録される基準として以下のものがあります。


  • 3ケ月程度の支払い遅延
  • 支払い遅延を繰り返す行為
  • 自己破産・任意整理などの債務整理

以前まで過払い金返還請求は、個人信用情報機関では「コード71」=「契約変更(利息などの内容の契約変更という意味)」として登録されていました。

しかし、「過払い金請求の履歴は個人信用情報に当たらない」という金融庁の見解が2010年1月に発表され、同年4月19日施行されました。これにより、4月19日以降の過払い金請求(不当利得返還請求)は個人信用情報に登録されません。

ただし、完済する前に、自分で利息制限法引き直し計算を行い、借金の減額を行う過払い請求も業者によっては債務整理として判断され、事故情報が登録される事があります。