「あなたの信用情報、ブラックになっていませんか!?」まずは、個人信用情報開示請求をしてチェックしましょう!
開示をした記録は残りますか?
開示記録は、6ヶ月間残ります。
信用情報機関に照会すると、信用情報を確認した事実は『申込情報』として記録されます。
記録される情報は、照会日時の他、以下の内容が記録されます(CICの場合)。
この申込情報は、照会日時を含め6ヶ月間記録されます。登録期間が過ぎると申込情報は、自動的に削除されるようになっています。
開示記録が残ると不利になることはありますか?
情報開示をすることで不利になることはありません。
開示を行った履歴は残りますが、そのことでローンやクレジットカードの審査において不利に働くことはありません。
むしろ、ローンやクレジットカードを申し込む前に情報開示をし、自分の信用情報を確認しておくことで、ネガティブ情報を相手に知らせることを避けることが出来ます。
事故情報に登録されている状態でローンを申し込むのは不安だという場合は、情報開示を積極的に行うことをおすすめします。
信用情報を訂正・削除することは出来ますか?
誤った信用情報であれば訂正・削除することは可能です。
保管されている登録内容は100%正確な情報であるとは言い切れない部分もあります。
事実、同姓同名で生年月日も同じという人が、当人では無いにもかかわらず事故情報として登録されていたケースもあります。
登録された情報が誤ったものであれば、信用情報機関に問い合わせをし、訂正・削除の申込をすることをおすすめします。
しかし、通常、どの機関でも事故情報が事実である場合は、登録期間満了前にその情報を削除することは出来ません。
ちなみに、一度登録された事故情報(ブラック)は、一定期間が経過し自然に削除される以外は、どのような方法を行っても消すことはできません。
旧姓でも開示をすることは出来ますか?
可能です。
開示を行う際は、旧姓などを確認できる資料(戸籍謄本など)が必要になります。
現姓、旧姓両方で開示請求をする場合は、名前ごとに開示手数料が必要になります。
また、前住所での登録情報の確認を希望される場合は、開示申込書に前住所を記入する必要があるため、前住所(建物名・部屋番号を含む)を確認しておきましょう。
家族の借入状況を確認できますか?
信用情報開示は、本人照会が原則です。
信用情報開示は、プライバシーや個人情報保護の観点から、本人照会が原則です。
そのため、家族であっても本人以外が開示をすることはできません。
CICの異動やAや$とは何ですか?
『異動』とは、[返済状況]についてのCICでの登録の1つです。
異動の登録基準は、「支払が延滞しているもの」、「保証債務が履行されたもの」、「破産宣告されたもの」の内いずれかとなります。
なお、上記以外の登録は『成約』という登録がされます。
「$」や「A」は[入金状況]に記載される記号です。
「$」は請求額どおり入金があったことを示します。
「A」は未入金又は延滞後に支払ったことを示します。
「-」は請求も入金も無かったことを示します。
「A」の記号がある時点で解約してしまうと、解約後[終了状況]完了として5年間残ることになります。
「A」は2年間無事故で契約していると、自動的に消滅します。