「あなたの信用情報、ブラックになっていませんか!?」まずは、個人信用情報開示請求をしてチェックしましょう!

個人信用情報開示マニュアル



情報開示 掲載期間について

掲載期間について

借金の返済が滞った場合(通常、3ヶ月以上の延滞)、金融機関は個人の経済的信用力に関する情報(個人信用情報)に延滞情報の追加登録を信用情報機関に依頼します。

また、自己破産や任意整理などの債務整理を行った事実なども同様に、信用情報機関に事故情報として登録されます。


しかし、いつまでも事故情報が登録されるわけではありません。

事故情報には、登録期間があります。そのため、通常、一定期間が経過することで登録情報は削除されます。


事故情報の保有期間は、現在、どの信用情報機関でも延滞情報などの取引の記録は5年程度。自己破産など官報の情報は7年から10年程度の期限とされています。


「個人の取引情報」と「官報情報」

登録情報は、「個人の取引情報」と「官報情報」の2つに大きく分けることができ、登録期間も異なります。

  • 個人の取引情報

第3者を挟まず、当事者のみで行われている取引のことをいいます。

例:取引形態、借入日、借入金額、入金日、残高、入金予定日、完済日など

  • 官報情報

官報に公告された内容を表す情報

例:自己破産・個人再生など


個人の取引情報官報情報
延滞情報・任意整理など自己破産・個人再生など
5年程度7年から10年程度


各信用情報機関の事故情報の掲載期間

信用情報機関 情報登録期間
「株式会社日本信用情報機構(JICC)」 延滞:1年
任意整理:5年
自己破産:5年
強制解約:5年
「株式会社シー・アイ・シー」 延滞:5年
任意整理:5年
自己破産:7年
「全国銀行個人信用情報センター」 延滞:5年
代位弁済:5年
任意整理:5年
自己破産:10年

注意する点としては、事故情報が消えるのは「解消から」です。借りたお金を返済していない状況では、たとえ5年が経過していても事故情報は残ったままです。