「あなたの信用情報、ブラックになっていませんか!?」まずは、個人信用情報開示請求をしてチェックしましょう!

個人信用情報開示マニュアル



情報開示 信用情報機関への登録期間

信用情報機関への登録期間

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

(1) 契約の内容に関する情報

新規契約に係る申込の事実(与信判断)は、登録日より6ヶ月間
客観的な取引事実は、契約期間中及び取引終了日から5年間


(2) 延滞の情報

債務の支払を延滞した 事実情報は契約期間中及び取引終了日から5年間


(3)延滞の状況が解消した場合の情報

延滞解消日から5年経過後に 「異動」の表示を削除される。


(4) 電話帳掲載情報

最終の記録年月より2.5年以内


(5) 本人申告コメント情報

登録日より5年以内、本人からの申出により期間内であっても削除することができる。


(6) 貸金業協会依頼情報

貸付自粛依頼など、登録日より5年以内、削除はCICでは受け付けていません。


(7) 破産手続

免責許可決定が確認できた会員会社(破産債権者)によるコメントが登録された報告日より5年間


(8) 債権を譲渡した情報

発生日からから5年間


(9) 官報情報

官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有されておりません。


(10) 特定調停、民事再生、任意整理、過払い請求等の弁護士介入

コメント登録されません。支払状況などの客観的事実に限ります。



(株)日本信用情報機構(JICC)

(1) 契約の内容に関する情報

契約継続中および完済した日から5年を超えない期間


(2) 延滞の情報

延滞情報については延滞継続中


(3) 延滞の状況が解消した場合の情報

延滞解消日から 1年を超えない期間


(4) 債権回収・破産申立・強制解約および債務整理がなされた場合の情報

発生日から5年を 超えない期間


(5) 保証会社等が本人に代わって返済をした情報(代位弁済)

発生日から5年を超えない期間


(6) 債権を譲渡した情報

発生日から1年を超えない期間


(7) 金融会社からの照会情報

照会当日を含め 6ヶ月を超えない期間


(8) 電話帳に掲載された情報等(電話帳掲載の氏名・電話番号など)

掲載を取りやめた場合は その事実が更新されるまで


(9) 本人申告コメント情報

(消費者からの申告内容をかな50文字以内のコメントで受付、 登録情報として反映)
登録をした日から5年を超えない期間。但し、当該本人から削除依頼があった場合はその 時点で抹消


(10) 日本貸金業協会情報(日本貸金業協会から提供される、貸付自粛依頼の情報)

登録をした日から5年 を超えない期間。但し、当該本人から削除依頼があった場合はその時点で抹消


(11) 官報情報

官報情報に 関する記載については、その旨の記載が削除されていますが今のところ未確認です。



全国銀行個人信用情報センター

(1) 取引情報

ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・ 代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日) から5年を超えない期間


(2) 照会記録情報

ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容照会等、当該 利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間


(3) 不渡情報

手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分、第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日 から5年を超えない期間


(4) 官報情報

官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等、当該決定日から10年を超えない期間


(5) 不渡情報

本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録 されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容、登録日から5年を超えない期間